NPO ユニバーサルデザイン・ステップ 規約


第1条(名称) 

  この団体は、ユニバーサルデザイン・ステッ プ と称する。
  英語名をUniversal Design・Stepとし、 略称をUD・Sとする 。 

第2条(構成) 

  この団体は、役員及び会員により構成する。 

第3条(所在地)

  この団体の主体は次に置く さいたま市浦和区領家7-15-5

第4条(設立)

  平成16年4月1日とする。

第5条(目的) 

  次の目的をもつ。 この団体は、ユニバーサルデザイン及びバリアフリー等、誰にでも優しい街や人、または、物(商品・サービス)づくりを行 おうとする者、及び団体に対してユニバーサルデザイン及びバリアフリー等、誰にでも優しい街や人、又は、物(商品・サー ビス)に関しての情報提供や調査、報告、及び認証等に関する事業を行い、以って保健、福祉の推進及び社会教育・街づくりの推進を図るものとする。

第6条(活動) 

  前条の目的を達成するために、次の活動を行 う。 

(1)前条目的にかかわる企画、立案、調査研究、提案、及び 運営業務全般。
(2)前条目的にかかわる情報受発信業務。 
(3)その他前条目的にかかわる一切の付帯 業務及び活動。 

第7条(会員) 

  目的、活動に賛同する個人 又は、団体は共同代表の同意の許に入会し 会員となることがで きる。 

第8条(会費) 

  この団体の会費は入会時に 所定の会費を納めるものとする。但し返金は 認めない。

 会費 正会員(個人)年額  1,200円 
 賛助会員(個人、団体)年額一口2,400円で一口以上。 
 協力会員(個人)年額 600円とし、但し調査報酬時のみ納めるものとする。
  その他、必要に応じて協議する。

第9条(退会)

  会員は届出により任意に退会できる。又会員が公序良俗に反する行為など 明白な違法行為を行った場合や、著しく社会 的損害や不利益をもたらすなどの行為を行っ た場合は、共同代表の同意の許に会員を退 会させることができる。

第10条(役員) 

1.代表・副代表、事務局長、会計、会計監査、を設ける。 
2.
代表・副代表は共同代表を勤める。 

第11条(役員の任期) 

1.役員は正会員の中から選挙により選出し、代表・副代表の任 期は2年とする。
2.代表・副代表を除く役員の任期は3年とす る。 

第12条(運営)

原則として日常の運営は共同代表が行う。 

第13条(活動の原資) 

活動は、次に掲げる収入によって行 う。

(1) 活動に伴う収入 (2) 会費 (3)その他の収入 

第14条(定例会) 

  原則として月1回役員及び会員の出席のもとに開催し、必要事項を審議決定する。 

第15条(総会)

  活動年度終了後、速やかに 総会を開催し、以下の事項について議決する 

1.会則の変更
2.活動報告及び会計報告(監 査報告含む)
3. 活動計画及び会計予算 
4.役員の選任または解任
5.入会金および会費の額
6. 
その他会の 運営に関する重要事項

第16条(活動年度及び会計年度) 

毎年4月1日から翌年3 月31日までを活動及び会計年度とする。 

第17条(その他)

この規約に定めのない事項は共同代表により審議、決定する。



【内 規】

 「規約」の解釈運用について この規約は2005年4月1日を以って施行する。 

(1) 「規約」はHPに掲載し広く告知する。 
 理由
 1.新規会員の会費を対外的に明示する。
 2.協力会員の会費負担条項を公表するため。 

(2)第7条、8条の会員の種類と定義
正会員とは、会の趣旨に賛同し、かつ活動する会員をいう。 
賛助会員とは、会の趣旨に賛同するが、原則として活動を行は ない会員をいう。
協力会員とは、会の趣旨に賛同し、かつ調査活動等に参加・協 力する会員をいう。 

(3)「法人」の入会は 原則として賛助会員として参加することができる。

(4)第6条「活動」の中には、災害支援やその他の募金活動等を含む。

(5)第15条「総会」の構成は正会員をもって構成する。

(5-2)総会とは 通常総会と臨時総会の2種とする。 
(5-3)臨時総会の招集 
1.共同代表が必要と認め招集の請求をしたとき。
2.正会員総数の1/3以上が同意して、書面にて総会 の招集の請求があったとき。
(5-4)「総会」の委任状の扱いは これを認める。 
(5-5)「総会の議決」については 
1.総会の成立要件として、正会員総数の1/2 以上の出席があること。 
2.議決は出席(委任状を含む)総数の過半数をもって決し、可 否同数のときは議長の決するところによる。